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個人ユーザー向けセキュリティサービス利用契約

 

第1条 目的

 

1. 本契約はごえんらぼ(以下当方という)が提供する個人ユーザ向けセキュリティサービス(以下「本サービス」という)の利用について定めるものです。

2. 本契約は、当方が契約者との契約有効期間中、日本国内における当方所定のサービス地域内において、本サービスを契約者に提供し、契約者がその対価を当方に支払うことを目的とします。

3. 本サービスを利用する契約者は、本規約を誠実に遵守するものとします。

 

第2条 定義

 

1. 本契約は契約者と当方における本サービスのご利用に関する条件について定めます。

(1) この規約に定めのない提供条件については、ウェブルートセキュアエニウェアビジネス ソリューション契約書に準じます。

(2) 本契約とウェブルートセキュアエニウェアビジネス ソリューション契約書の内容に齟齬が生じた場合、本契約の規定が優先されるものとします。

2. 本契約において、次の用語を以下のとおり定義するものとします。

(1) セキュリティソフトウェアは、本契約に基づき当方が運用のサポートを対象とするコンピューター・プログラムを意味します。

(2) PCとは、契約者が使用するパーソナル・コンピューターを意味します。

(3) デバイスとは、PCなどのネットワークの接続機器を意味します。

 

第3条 契約

 

1. 当方は、1つの契約に対して、1つのデバイスのためのセキュリティソフトウェアのライセンスを提供します。

2. 本契約期間は、手続き完了月から、1年単位で自動更新され、契約者が本サービス利用契約にかかる対価を支払った期間とします。ただし第16条に該当する場合を除きます。また、当方から契約者へセキュリティソフトウェアのライセンスを提供する場合、ライセンスを引き渡しが完了した月から契約開始とします。

3. 前項に基づき契約が更新された場合、契約者は当方に対して連絡することにより、更新された本契約の全部または一部を解約することができるものとします。

 

第4条 サービス利用料金

 

本サービスの利用料金は当方のWebサイトに記載のとおりとします。

1. 契約者は、利用契約に従い、利用料金を支払うものとします。

2. 当方は一度お支払いいただいた利用料金を返金しません。ただし、第18条に該当する場合を除きます。

 

第5条 サービス利用料金の計算

 

1. 本サービス料金は、契約手続き完了月の1日から本契約開始日として計算します。

2. 契約時および解約時の日割り計算はしません。

 

第6条 サービス利用料金の改定

 

1. 本契約締結後の著しい経済変動,セキュリティソフトウェアの提携事業者の料金改定、その他本サービスの提供コストが大幅に上昇する事由が生じた場合、当方は、料金改定日のおよそ90日前までにホームページでの告知及び電子メールで契約者に通知することにより、本サービス料金を改定することができるものとします。ただし、料金改定が契約者に不利とならない場合、当方は、料金改定日の前日までに書面で契約者に通知することにより当該料金を改定することができるものとします。

 

第7条 サービス利用料金の支払い

 

1. 契約者は、第4条に定める各料金ならびに消費税および地方消費税相当額(以下総称して料金等という)を当方に支払います。ただし、別途表記に記載のある場合はその限りではないものとします。

2. 契約者が料金等の支払を遅延した場合、契約者は年間のサービス利用料を12分割した1ヶ月当たりのサービス利用料金を当方に追加で支払うものとします。

 

第8条 設置場所

 

1. 契約者は、当方が提供したセキュリティソフトをインストールしたデバイスの利用場所を変更し、新たな利用場所の使用環境により、本サービスの全部または一部が利用できない場合においても、料金等を当方に支払うものとします。ただし、新たな利用場所において当方が本サービスを提供できない場合、契約者と当方は本契約の継続可否について協議するものとします。

 

第9条 秘密保持

 

1. 契約者は、本契約に基づき当方から提供される一切の技術情報が、当方および原供給者の機密情報であることを認め、事前に当方の書面による承諾を得ない限り、その全部または一部を本契約で定められた目的および態様以外の方法で使用、開示または複製しないものとします。

2. 当方は、セキュリティソフトウェアに格納された契約者の情報を、事前の書面による承諾なく、本サービスの目的のために開示が必要とされる契約者以外のいかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。

3. 当方は、契約者が開示された機密情報の守秘義務を履行するよう適切な措置をとるものとします。

4. 当方は、セキュリティソフトウェアに格納された契約者の情報を、本サービスを提供する目的もしくはセキュリティソフトウェアの故障または停止等の復旧目的以外には使用・複製しないものとします。

5. 前4項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する情報は前4項の守秘義務の範囲から除くものとします。

(1) 契約者が当方から提供される以前に合法的に知っていたことを立証した情報

(2) 契約者の違反行為によらず、出版物その他によって公知であるか公知となった情報

(3) 契約者が独自に開発したことを立証した情報

 

第10条 セキュリティソフトウェアの所有権

 

1. 当方から提供するセキュリティソフトウェアの所有権はソフトウェアを提供する株式会社テクノルに属し、契約者は管理者としての注意義務をもって保管し、通常の用法に従い使用します。

2. 契約者は、株式会社テクノルの所有権を侵害する第三者の行為に対して、差押,仮差押,仮処分,公租公課の滞納処分その他いかなる事由であっても、セキュリティソフトウェアの所有に属することを主張,証明するものとします。これらの事態が発生した場合、契約者はただちにその旨を当方に通知し、当方の指示に従います。

 

第11条 免責

 

1. 当方は、本サービスおよびセキュリティソフトウェアが特定の使用目的のために適切かつ有用であること、本サービス等の実行が中断されないことおよびその実行に誤りがないこと、本サービス等が当方所定の稼働環境以外の環境で動作すること、本サービス等に含まれている機能のすべてが契約者により選択されたコンピューター・プログラムの組合せで正しく実行されることを保証するものではありません。

2. 当方は、マルウェアチェック機能において、インストールしたPCがインターネットに接続できる状態である限り常に最新のマルウェア判定データを使用するものとします。ただし、当該判定データが全てのマルウェアをチェックできることを保証するものではありません。

3. 不正アタックやウィルス,通信上の不法行為等により契約者に損害が発生した場合でも当方はその責めを負わないものとします。

4. 前3項は、本サービス等の稼働不良およびセキュリティに対する当方の責任のすべてを規定したものであり、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任に代わるものとします。

5. 契約者が使用するブロードバンド回線の障害に起因して、本サービスを利用できない場合、当方は契約者にその損害を賠償する責めを負わないものとします。

6. セキュリティソフトウェアに関する設備の保守、工事、法定点検、または障害等やむをえず本サービスの全部または一部の提供を中止した場合、当方はその責めを負わないものとします。

7. 当方または当方が提供するセキュリティソフトウェアは、天災、事変その他の非常事態が発生したとき、または発生するおそれがあるときにサービス停止をした場合、当方はその責めを負わないものとします。

 

第12条 契約者の責任

 

1. 契約者は、当方が推奨するPCの動作環境ならびに当方が指定する内容でPCおよびセキュリティソフトウェアを設定し、本サービスを利用するものとします。

2. 契約者は、次の事項を契約者の費用と責任において常時実施するものとし、当方は当該プログラムおよびデータの保護について責任を負わないものとします。

(1) 契約者は、セキュリティソフトウェアおよびセキュリティソフトウェアとローカルエリアネットワーク等で接続された契約者の機器等、契約者が本サービスを利用するために格納したプログラムおよびデータの保護のため、適切な防御措置を施すこと。

3. 契約者は、セキュリティソフトウェアの使用にあたり,表示されるセキュリティソフトウェアの使用許諾条項または使用条件等を遵守するものとします。

4. 契約者は、セキュリティソフトウェアの全部または一部について、本契約の有効期間中はもちろん、終了後といえども次の行為を行わないものとします。

(1) 第三者への譲渡または担保権の設定

(2) 第三者に対する再使用権の設定

(3) 解析(逆アセンブル),翻案(逆コンパイル)その他のリバース・エンジニアリング

(4) 変更,切除その他の改変

(5) 第三者へのセキュリティソフトウェアおよびこれに関して知り得た技術情報(第11条に定める適用除外情報を除く)の開示

(6) ソフトウェアの全部または一部を構成部分として組込んだプログラムの作成または第三者への開示,販売,賃貸,使用許諾

5. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。

(1) 当方あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為

(2) 当方あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為

(3) 他人の情報を用いて、ドメイン名の登録を行う行為

(4) 不正競争防止法に違反する行為、またはそのおそれのある行為

(5) 当方あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為

(6) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為およびそれに類する行為

(7) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかし若しくは容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為

(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為

(9) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為

(10) サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為

(11) 第三者のサービスの利用に支障を与える方法あるいは態様においてサービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為

(12) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、サービスを利用して使用し、又は、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為

(13) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為

(14) 無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無限連鎖講あるいはそれに類似する行為

(15) その他、他人の法的利益を侵害し、又は、公序良俗に反する方法あるいは態様においてサービスを利用する行為

(16) 本項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する行為を含むものとします。

 

第13条 セキュリティソフトウェアの機能変更・停止

 

1. セキュリティソフトウェアは機能改良または不正アタック,ウィルスなど新たな攻撃手法の出現に対応する目的で、セキュリティソフトウェアの仕様または本サービスの提供内容を契約者の承諾を得ず変更または停止することがあります。この場合、契約者に不利益があると判断される場合または契約者への注意喚起が必要な場合に、当方は契約者に当該変更内容を通知するものとし、当該通知の内容は本契約に優先して適用されることに契約者は同意します。

 

第14条 非常事態時の利用の制限

 

当方は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、提供中止を含め本サービスの制限措置を採ることがあります。

 

第15条 サービス提供の中止・中断

 

1. 本サービスの全部または一部の提供を中止する場合、当方は契約者に対し、その旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。

 

第16条 サービス提供の停止

 

1. 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。

(1) 本契約のサービス利用料金の支払いを怠ったとき

(2) 本契約上の債務の履行を怠ったとき

(3) 第12条 契約者の責任の規定に違反したとき

(4) 本サービスの利用に関し、直接または間接に当方または第三者に対し重大な支障を与えたとき

(5) 当方が提供するセキュリティソフトウェアのユーザーズガイドの安全上の注意事項に違反し、本サービスを使用したとき

(6) その他、当方が本サービスの提供を不適当と判断するとき

2. 契約者が前項各号に該当する行為を行っているか、またはその合理的な疑いがあると判断される場合、当方は事前の通知なく、全部もしくは一部の利用を停止し、あるいは停止のためにセキュリティソフトウェアの撤収を含め必要な措置を取ることができるものとします。

3. 当方が第1項により利用契約を解除した場合、当方が当該解除につき契約者に通知を発した日をもって、利用期間最終日とします。

4. 第1項に基づき当方が利用契約を解除しまたは利用サービスの提供を停止した場合でも、当方は、契約者より既に支払い済みのサービス利用料金について、契約者に対し返還義務を負いません。

 

第17条 サービス発注の取り消し

 

1. 契約者が当方に発注した後、当方の責に起因しない理由で当該発注を取り消した場合、契約者は発注取消しまでに当方が負担した費用を、当方に支払うものとします。

 

第18条 損害賠償

 

1. 契約者が当方の責に帰すべき事由を原因として現実に発生した損害の賠償を求めるすべての場合において、当方は、本契約に別段の定めある場合を除き、通常かつ直接の損害についてのみ、かつ損害発生の直接原因となった本サービスの年間のサービス利用料を12分割した1ヶ月当たりのサービス利用料金を限度として契約者の損害を賠償するものとします。

 

第19条 権利義務の譲渡禁止

 

1. 契約者が当方の事前の文書による承諾を得ないで本契約によって生じる権利もしくは義務を第三者に譲渡または賃貸したときには、本契約は終了するものとします。

 

第20条 輸出規制

 

1. 契約者は、本サービスを利用する機械装置, コンピューター・プログラム等(役務提供および関連技術情報を含む)が、外国為替および外国貿易法ならびに/またはアメリカ合衆国輸出管理規則の規制対象品となる場合、当該機械装置、コンピューター・プログラム等を外国へ輸出するときは、日本国政府の輸出許可および/またはアメリカ合衆国政府の再輸出許可を得るものとします。

 

第21条 期限の利益の喪失・解除

1. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者の債務の期限の利益は自動的に失われるものとし、この場合、契約者は当方にその時現在負担する債務を即時履行します。

(1) 本契約条項の1つにでも違反する事由が生じたとき

(2) 差押,仮差押,仮処分,競売,破産,民事再生,特別清算,会社更生,特定調停その他これらに類する手続の申立または公租公課の滞納

(3) 手形または小切手の不渡り、その他信用を著しく失墜する事由が生じたとき

2. 契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、当方は何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除できるものとします。

 

第22条 契約終了時の措置

 

1. 本契約第3条第1項乃至第2項のサービスが終了した場合、契約者はただちにセキュリティソフトウェアのライセンスを当方に返還し、かつ残債務の全額を即時当方に支払うものとします。

2. 前項の場合、契約者はセキュリティソフトウェアに格納された契約者の情報を契約者の責任で消去するものとします。

 

第23条 反社会的勢力の排除

 

1. 契約者および当方は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。

2. 契約者および当方は、前項の規定を、自己の委託先および自己の調達先にも順守させるよう努力するものとします。

3. 契約者および当方は、前二項に対する違反を発見した場合、すみやかにこれを是正するものとし、当該違反が相手方に影響を与えると判断した場合には、直ちに相手方にその事実を報告します。

4. 契約者および当方は、相手方が前三項に違反した場合、催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、相手方に損害が発生しても、その損害は賠償しないものとします。

5. 本契約締結以前に、契約者当方間で反社会的勢力との取引防止に関して合意している場合、当該合意内容を優先して適用するものとします。

 

第24条 準拠法および管轄裁判所

 

1. 本契約は、日本法に準拠し、日本の裁判所が専属的な管轄裁判所とします。

2. 本契約から派生する一切の紛争は、札幌地方裁判所もしくは青森地方裁判所とします。

 

第25条 協議事項

 

1. 本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、信義に基づき誠実にその都度契約者当方協議の上決定するものとします。

​以上

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